■個人輸入における注意事項
1. 国内で未承認の海外医薬品は、個人使用の目的でのみ個人輸入することができます。
2. 個人輸入で手に入れた未承認薬、要指示薬の譲渡や転売をすると、薬事法22条により、法的処罰の対象となります。
3. 薬事法では、1回に個人輸入できる最大量は2ヶ月分までとなっております。ただし要指示薬は、1ヶ月分までと定められております。
4. 入手した海外医薬品は輸入者個人の責任において服用し、万一服用後にトラブルが生じた場合も、その責任は輸入者個人に帰結し、当方は一切の責任を負いません。
5. 個人輸入はあくまでも個人に対するものですので、会社宛て、偽名、男性向け商品の女性への発送、また、女性向け商品の男性への発送はお受けしておりません。
6.
住所間違いなどによって、日本国内で宛先不明となった場合には、米国へ返送されることになりますが、この際、米国側で通関出来ずに没収となる事があります。万一、お客様の記述された住所、氏名などに誤りがあった場合には、当方では、その責任は負いかねますので、記述には十分注意してください。
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